相続手続サポート
相続手続きは、被相続人(遺言者)が亡くなられて始まります。その手続きは、遺言書がある場合とない場合では大きな違いがあります。また行政書士などがサポートした公正証書遺言や自筆証書遺言(法務局保管制度利用)と遺言者がご自分で作成保管した遺言でも手続きに大きな違いがあります。
遺言書は遺言者の単独意思ですが、相続は家族関係、相続人などの状況が手続きに大きな影響を及ぼします。そのため遺言書の作成よりも配慮すべきことが多く、状況に応じたオーダーメイド手続きになります。
被相続人死亡に伴う早い期限の手続き
相続手続き開始前にご家族で下記の手続きを済ませます
1.死亡診断書取得
2.死亡届提出
4.年金受給者死亡届(報告書)
③死亡日から14日以内
5.介護保険被保険証の返却
介護保険の資格喪失届提出
6.世帯変更届
7.住民票の抹消届
④死亡日から14日程度までに
8.健康保険証の返却・葬祭費申請
9.金融機関口座等の凍結連絡
10.公共料金等の名義変更や解約返却
11.生命保険金の請求
12.遺族年金の手続き
相続手続きは遺言書の有無の確認から始まります。
遺言書の有無によって手続きはどう違うのか?
「遺言書がある」上記図のAの場合 ☆推奨☆
当事務所が遺言作成をサポートした公正証書遺言や法務局に保管した自筆証書遺言は、遺言書の所在が明らかですので、家庭裁判所の検認も必要とされません。
また遺言書で行政書士を遺言執行人に指名があれば、手続きもよりスムーズです。
上記図のⒶになります。遺言書作成時に相続人の確定、相続財産調査、相続人関係説明図作成、遺留分などに配慮した財産分割の意思表示などを遺言書に記していますので、原則、遺産分割協議の必要がなくなり、相続トラブルの発生を最小限に抑えられます。なお、当事務所では、遺言書作成楽々サポートと相続手続きをセットにした遺言執行の手続きを推奨しています。
「遺言書がある」 上記図のBの場合 無効になる恐れあり
ご自分で被相続人が生前に遺言者として作成、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を必要とします。その結果、法的な要件を満たさず無効となることがあります。
すでに遺言者が相続人確定調査、財産調査をしてその裏付けとなる証拠書類がそろっていれば検認後有効となりますが、検認期間は1~2か月かかり、そこから遺言書が有効の場合と無効の場合のいずれかの手続きを開始するわけですから、相続手続きに詳しくない相続人が単独で手続きを進めるにはかなりの労力と手間がかかります。
また、遺言書がないと思ったら、後から出てきた場合はより手続きはやり直しになります。核家族の時代、遺言書を有無を確認するのも結構大変な場合があります。
「遺言書がない」 上記図「ない」Cの場合 法定分割か協議分割か決める
遺言書が「ない」とはっきりしたら上記図のCです。被相続人の意思は確認できませんので、法定相続か分割協議かを相続人同士で手続きを決めます。法定相続人の確定調査、財産調査などを1から進めます。手続きは家族状況により様々で煩雑になります。
離婚、再婚、事実婚、養子縁組や婚外子認知などがあると手続きは複雑になります。
相続手続きの基本的な流れ
➀遺言書の有無の確認(ご家族で)
②相続人の確定調査
③相続財産の調査
マイナス財産があった場合などで相続放棄、相続限定承認は
相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内
④相続関係説明図・財産目録作成
被相続人の確定申告である準確定申告は
相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
⑥相続財産名義変更等
※不動産の登記は司法書士、費用は別途。相続人が行うことも出来ます。
相続税の申告・納付は
相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
※税務は税理士、費用は別途。相続人が行うことも出来ます。
遺留分侵害額請求は
相続開始または遺留分侵害を知った日から1年以内
相続手続楽々サポート
相続手続楽々サポートは上図の青色の②~⑥のセットになります。
Ⓐ当事務所の遺言作成サポートをご利用いただいた遺言者が被相続人の相続手続きでは、上記の基本的な流れの➀が不要、②、③、④が軽減、⑤が原則不要、⑥になります。
ただし、遺言作成時と相続開始時の間に相続人の変動、相続財産の変化がある場合には、その変動、変化部分については調査、確定や遺産分割協議が必要になります。
Ⓑご自分で自筆証書遺言を作成保管していた方が被相続人の相続手続きは➀の手続きが必要になります。遺言書がある場合は家庭裁判所で検認がおこなわれます。無効となった場合、改めて②から⑥までの手続きが必要です。
また、遺言書がない場合は、原則的に法定相続となります。また遺言書が無効とされた場合も同じく原則、法定相続になります。②から⑥までの手続きが必要です。
サポートセットには②相続人確定調査、③相続財産確定調査、④相続関係説明図、財産目録作成、⑤遺産分割協議書作成、⑥相続財産名義変更(ただし不動産登記は除く)、ほかに法定相続関係一覧図取得を含みます。
※農地相続は許認可届出が必要のため別途費用が発生します。
公正証書遺言など法的に有効の遺言がある場合の手続は軽減して料金は割安になり、
ご自分で作成保管の自筆証書遺言や遺言がない場合は手続が多く割高になります。
相続手続楽々サポート基本報酬(税別)
※サポとは当事務所の遺言書作成楽々サポート
耳より値引き情報
2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。
これは被相続人の直系尊属、卑属(祖父母・子)、配偶者(夫又は妻)だけが住所地の市役所などの窓口で遺言者・被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍が請求できるものです。
遺言楽々サポート利用で相続人がこの制度を使った場合、一律2万円お値引きします。
上記の報酬表のサポ利用の金額から2万円を引いた金額が報酬額になります。
遺言楽々サポ利用なしで広域交付を使った場合は1万円を値引きします。
加算条件
※遺産総額1億円以上は5千万円増ごとに5万円税別が加算。
※遺言作成サポート利用の場合で遺言後に相続人や財産の変動がある場合、相続人調査、財産調査、遺産分割協議が発生します。
※相続人は3人まで、4人以上の場合が1人増加ごとに1万円税別が加算。
※戸籍謄本、登記簿謄本などの書類取得の実費、交通費などは別途かかります。
※財産調査が5件までです。6件以上の場合、1件に付き1万円税別が加算。
※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で5件までです。6件以上の場合は、1件追加毎に5千円税別が加算。
※相続人調査で、住所地不明・代襲相続・数次相続・外国籍者(元外国籍も含む)などの特殊な場合、別途お見積りいたします。
※相続人確定調査、財産調査において、遠方での現地調査が発生した時には交通費、宿泊費、日当など実費がかかります。
※相続人との連絡を取ることが困難など、調査に相当の時間、手間を要した場合は別途加算があります。
※預貯金など金融財産の名義変更は5件まで、6件以上は1件につき3万円加算します。車、株式などについては別途見積。
※相続財産に農地や農家住宅、分家住宅がある場合で転用許可の手続きをする場合は別途費用がかかります。
※不動産の名義変更は司法書士、相続税などの税務は税理士が行い、費用は別途になります。
重要 注意事項・当事務所では次のような方針で相続手続をお引き受けします。
①当事務所の遺言書作成サポートをご利用いただいた方は、遺言書作成時に遺言者であるご本人からご家族状況を伺っていますので喜んでお引き受けいたします。原則、遺言の執行になります。
※当事務所のサポート利用の公正証書遺言、法務局保管制度利用自筆証書遺言
②当事務所の遺言作成サポートのご利用がなく遺言書のある場合、遺言書がない場合は、手続きをご依頼された相続人にご家族状況をお伺いして相続トラブルの危険性が低いことを確認の上でお引き受けいたします。
万が一相続トラブルが起き、手続きが進められなくなった場合、手続きの進捗状況に応じた報酬をお支払いいただきます。この際、トラブルに対応できる弁護士に引き継ぐことも可能です。
個別の相続手続の基本報酬
個別の手続きだけをご依頼される場合はこちらの報酬になります。
※不動産登記は司法書士、税務は税理士が行い、費用は別途発生します
個別の相続手続き基本報酬(税別)
2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。
これは被相続人の直系尊属、卑属(祖父母・子)、配偶者(夫又は妻)だけが住所地の市役所などの窓口で遺言者・被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍が請求できるものです。
遺言楽々サポート利用で相続人がこの制度利用の場合、相続人調査費から2万円を値引きします。