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任意後見サポート 

​老いの不安を和らげる認知症後見

認知症のなる前に見守り契約をすると安心

認知症や精神障害、知的障害などによって、物事を判断する能力が不十分な人に代わり、ご本人の法律行為(財産管理や契約行為など)をサポートするのが成年後見制度です。

成年後見制度には、既に判断能力が十分でない方を対象にした「法律」による法定後見と判断能力があるうちに将来の能力の低下に備えた「契約」による任意後見があります。

 

​当事務所では「移行型の任意後見契約」という手続きをお勧めしています。

これはご本人が判断力があるうちに「見守り」「財産管理」に限定した契約も結び、判断力が不十分になった時に家庭裁判所に申し立て、「任意後見」に移行するものです。

さらに、お亡くなりになった後の事務を任せる「死後事務委任契約」に移行できます。

また、判断力のある間に「遺言書作成」「相続手続き」をサポートする契約を結ぶことで「老いと死、そして死後の手続き」を当事務所で包括的に支援することができます。

ひとり暮らしの方、ご夫婦だけの方、お子さんがいない方、ご家族が遠方にいる方など、老後の暮らしにご不安がある方に、その不安を和らげ、安心を届けることができます。

任意後見契約の空白の期間を補う移行型任意後見契約

任意後見契約は、契約してすぐ後見が開始されるのではなく、ご本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に申し立て、正式に任意後見人に就任してその効力が発生します。

つまり、任意後見契約締結後、ご本人の判断能力が低下していても、裁判所への正式な手続きをとらない限り、任意後見契約があっても何もすることができません。

また、ご本人が亡くなられると、任意後見人の代理権は消滅してしまうため、生前の任意後見人は、葬儀等の事務手続きや相続手続きを代理することはできません。

つまり「契約締結から任意後見人に就任するまで」と「ご本人が亡くなった後」という、任意後見契約だけでは対応できない「空白の期間」を補う手続きが次の契約になります。

見守り契約 ~ご本人の状況変化のチェックと信頼関係の構築

見守り契約は、任意後見契約を結んだ後から任意後見契約の効力が発生するまでの間に、任意後見人になる予定者(行政書士)が、ご本人と定期的にコミュニケーションをとり、任意後見契約の効力を発生させるタイミングを見守りチェックする契約です。

「週1回は電話で連絡」、「月1度は直接面会」という具合に、当事者間で内容を決め、ご本人の健康状態や判断能力の変化を見守ります。

この見守り契約のメリットは、判断力の低下を見逃さないという点ばかりではなく、ご本人と任意後見人予定者とが定期的に連絡や面会をすることで、信頼関係が築ける点です。

財産管理契約​ ~ご本人の財産管理の代理執行

この契約は、任意後見契約の効力発生前から一定の権限を与えて、ご本人の財産の一部または大部分を管理してもらったり、必要な契約を代理してもらうための代理権を与えるもので、預貯金の管理から公共料金の支払い、収入支出の管理、賃貸物件の管理など、任せたい管理内容を契約に定めることにより、その行為を代理してもらうことです。

死後事務委任契約 ~ご本人の死後、相続手続前の事務手続

この契約は、ご本人が亡くなった後をサポートする契約です。死後は相続手続きに移ると思われがちですが、相続手続きの前にも多くの事務手続きがあります。

その手続きに関する希望や誰に何を任せるかを決めておくことで、葬儀・火葬・納骨等のこと、医療費の支払いや、施設の退去手続きのこと等について、ご本人が望むような形で死後の手続きに対応してもらうことができます。

遺言書作成 ~本人の意思による財産分割を示した文書

遺言書はご本人が判断力があるうちに、死後の遺産相続の分割の仕方や残された家族への想いを伝えるもので、トラブルが少ない相続手続きをスムーズに進めるメッセージです。

 

相続手続き​・遺言執行 ~​法定相続と遺言書相続

この手続きはご本人(遺言者、被相続人)が亡くなられた後に始まる手続です。

​遺言書が「ある」場合と「ない」場合では手続きの進め方が変わります。

任意後見契約でのおすすめの組み合わせは、「見守り契約」と「任意後見契約」の組み合わせです。さらに「遺言書作成サポート」と「相続手続サポート」で次の世代につなぐことができれば理想的です。

 

すでに認知症を発症している場合、法定後見になります。判断力のない人が法定相続人にいると、相続手続が滞ってしまいますので、法定後見人の選任を裁判所に請求する後見開始の申し立ての手続きが必要です。お困りの方はご相談ください。

後見業務は近場が望ましい為、秦野市、伊勢原市、中井町、平塚市、大磯町、二宮町、松田町、大井町、開成町、南足柄市、厚木市、小田原市に限らせていただきます。

​任意後見手続等基本報酬(税別
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財産管理契約
死後委任契約
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