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​  尊厳死宣言  

ちゃんと死ぬはちゃんと生きること
​ちゃんと生きるための尊厳死

​尊厳死宣言見本

回復の見込みのない病状になったときに、過度な生命維持治療を控えてもらい、人間としての尊厳を保ちつつ最期を迎えることを「尊厳死」といいます。

その判断をする時には、ご本人はすでに意識がない、あるいは正常な意思を表示できない状態になるため、判断能力がある段階で延命治療の方針について自らの意思を示し、医療者や家族に伝える宣言文書が「尊厳死宣言書」です。

法的な効力を強くするために公証人による公正証書にすることも選択肢ですが、第三者の専門の法律家である行政書士の署名、捺印の文書でも有効です。

なお、遺言書は死後に効力が発生する文書ですので、尊厳死には使えません。

わたしは大学病院を取材した時、人工呼吸器をいつはずすかという際に、戸惑う医療者やご家族を見つめてきました。そして最終判断はご家族に任されます。

誰も進んで死を選択したくはありません。荒い息遣いと呼吸器の音、これ以上は本人が苦しむだけだと感じたギリギリの瞬間、ご家族は決断します。

超高齢化と医療技術が進歩した今、こうした辛い決断は増えざるを得ません。

尊厳死の表明は、ご家族や医療者の負担を和らげ、誰をも優しく包む知恵であると感じます。だからこそ、ちゃんと生きる延長線上に尊厳死はあります。

​わたしは尊厳死宣言が広がることを願っています。

ただし、15歳未満、知的障害や精神障害を持っている人は対象外とされます。

​  費用・報酬  

行政書士の報酬は、ご相談打合せ、書類取得、原案支援、公証人との打合せなど含め万円税別​~+実費と​、最小限の報酬でサポートします。尊厳死宣言を広めたいためです。

尊厳死宣言を公正証書として作成には、公証人の手数料がかかります。

・基本手数料:1万1千円​ 正本・謄本正本:1千~通数による

・公証人が​ご自宅や病室に出張する場合は、基本手数料1万1千円×1.5倍            ​ 日当が1日2万円・半日1万円+交通費​などの実費がかかります。

尊厳死宣言
尊厳死宣言報酬
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