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​  遺言書作成サポート  

遺言は家族を守るメッセージ

​​遺言書のメリットはこんなに大きい!

国も円滑な相続のために遺言書の普及を進めています。

 

遺言は家族を守るメッセー

「遺言は死を連想させるゆえ不吉」と思われる方もいますが、「生命保険を不吉だ」という人はいません。

実は「遺言」は生命保険以上にあなたの死後に愛する家族を守る大切なメッセージなのです。

人はいつ死ぬかは誰にもわかりませんが、かならず最期の時が来ます。その時に残された家族にあなたの意思を明確に伝えることは相続争いを防ぐばかりでなく、家族への感謝や願いを伝えることで家族のつながりを​より強めます。

有効な遺言は法律に適合した要式と手続きが必要

遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。遺言を遺言書にする手続きによる違いです。

この中でもっとも法的に安心なのが公正証書遺言です。これは公証人が証人2名の立ち合いのもと作成します。作成前に遺言者の意思確認、相続人の確定、相続財産の調査、公証人との打合せなどの手続きを行政書士に依頼して作成したほうが正確かつ確実です。一方、自筆証書遺言は遺言者が自筆で遺言を作成するものですが、要式を満たさず無効になる危険が避けるため、同じく行政書士にサポートを依頼するほうが安心です。

言書は相続人の相続手続きをスムーズにします

遺言書は、その作成時にすでに相続人確定、財産調査を行っていれば、相続手続きが大幅に軽減します。

例えば公正証書遺言や法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、相続発生時の家庭裁判所による検認(一か月ほどかかる)が不要となります。有効な遺言書があると相続人による遺産分割協議が原則不要になります。相続手続きには期限が短いものが多く、迅速な手続きは相続人とって​大きなメリットになります。

高齢者だから遺言ではなく、遺言書を書いた方がよい人

遺言は書き直すことは何度でもできます。財産状況や家族状況によって遺言の内容も変化するため、若い頃は書き直しがしやすい自筆証書遺言で作成し、高齢になったら公正証書遺言に切り替えるといった工夫が理想的と言えます。

また、下記のような方は遺言書を書くことでトラブルを未然防ぐ効果が高いといえます。

①認知症の恐れがある方、②財産が少なめの方、③前の配偶者との間に子がいる方、④未成年の子や婚外子のいる方、⑤家族仲が良くない方、⑤献身的な介護者がいる方、⑥財産の多くが不動産の方、⑦配偶者に対して住居確保​が必要な方、⑧事実婚など法的に不安定な状況にある方​などは相続関係がより複雑になるため遺言書の作成は重要です。

 

言​者の意思と法定相続分、遺留分のバランスが大事

民法では法定相続という相続財産の分割の原則を規定しています。たとえば、配偶者には相続財産の2分の1、子どもには相続財産の2分の1をその数(養子含む)で割った分などです。また遺産分割によって配偶者が住居を失わないための配偶者居住権や被相続人を介護してきたなどの相続人ではない特別寄与者への財産分割の規定もあります。

遺言書では法定相続とは異なる財産分割を遺言者の意思によって定められますが、配偶者や子どもなどには「遺留分」という権利が認められており、遺言書による相続でも法定相続分や遺留分などに配慮することがトラブルを防ぎます。

遺言の『付言事項』は残された家族をつなぐ千両役者

遺言書は財産分割の意思表示が注目されがちですが、実は遺言書の掉尾を飾る「付言事項」こそ遺言書の心臓部です。例えば遺言書で偏りある財産分割をした場合でも付言事項にその理由や感謝が遺言者の正直な言葉で記されていれば、相続による揉め事を予防することができます。付言事項は「心の財産」の相続となり、家族のつながりをより確かなものするチカラを放つ千両役者なのです。核家族が進む時代だからこそ遺言書はより輝きを放ちます。

遺言執行者を行政書士にするメリットはトラブル防止

遺言書で遺言執行者に遺言作成を依頼した行政書士を指名することで、遺言者の死亡後の相続時において遺言者の意思を反映した遺言執行を確実なものにします。また相続人の委任状も不要になり迅速な手続きが可能です。

遺言書の内容と相続時の相続関係などに違いが生じた時は、遺言執行者が相続人や遺贈を受けた受遺者と話し合いの上、全員の承諾を得て遺言書と異なる内容の相続を行うことができ、未然に相続のトラブルを防ぐことができます。

【セット内容 】

①遺言書原案の作成と助言(公正証書遺言・自筆証書遺言)

②相続人・受贈者の調査(戸籍収集・​推定相続人3人まで)

③相続財産の調査(財産調査5件まで)

④相続財産目録の作成(財産の種類や数が合計で5件まで)

⑤相続人関係説明図の作成

​⑥公証人との調整及び遺言書作成と保管手続き(公正証書遺言)

​⑦法務局保管制度の利用手続き​(自筆証書遺言)

公正証書遺言セット 16万円(税別)~

​自筆証書遺言セット 13万円(税別)~

楽々サポートで戸籍の広域交付制度を使うとさらに3万円引き!

 

 

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※遺言ビデオメッセージ 

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​この遺言書のメリットを最大限に活かす
抜群にお得なサポートセット
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「遺言書作成楽々サポート」
遺言はお互いを想う証し

楽々サポートをお勧めする理由

下記の表が遺言書作成の個別サービスの基本報酬になります。
遺言書原案作成の基本報酬は自筆証書遺言で最低額は
6万円(税別)からです。
原案作成サポートのみになります。


自筆証書遺言では相続人調査が必須ではないため、遺言者が法定相続人、受遺者と思う人でよいのですが、思い違いなどで相続時に相続人の間違いが判明すれば遺言が無効になる危険があります。
相続時に有効性が高い遺言書にするには戸籍による相続人調査をしたほうがよく、
​預貯金などの金融資産調査は自筆証書遺言、公正証書遺言ともに必要で、不動産登記簿などの不動産調査は公正証書遺言で必要とされます。
自筆証書遺言で相続人調査を外し、必要な調査だけですと13万円(税別)です。
​もちろんほかの調査もご自分で行い、さらに節約することも可能です。


楽々サポートでは、手続きをセットにすることでリーズナブルになっています。
​遺言作成時にしっかりと調査をすることで相続時の手続きや費用を軽減できるばかりか、無効になる危険を予防できます。楽々サポートをお勧めする理由です。


2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。
これは遺言者本人、その直系尊属、卑属(祖父母・子)配偶者(夫又は妻)だけが住所地の市役所などの窓口で遺言者や被相続人の戸籍が請求できるものです。
当事務所では本人、ご家族がこの制度を使った場合、楽々サポートで3万円をお値引きします。それ以外は2万円の値引きです。※自筆証書遺言トライアル除く

​遺言書作成基本サポート報酬と楽々サポート報酬(税別

加算条件

※公正証書遺言作成の場合は公証役場での実費手数料が別途かかります。公証人の手数料 

​​※公正証書遺言作成時は証人2人の立会が必要で、証人1人につき1万2千円税別・交通費が発生します。 

​※自筆証書遺言法務局保管制度利用の場合は法務局での実費手数料が別途かかります。法務局の手数料 

※戸籍謄本、登記簿謄本などの取得の実費・交通費は別途発生します。

※推定相続人3人までです。4人以上の場合は1人増加ごとに1万円税別がかかります。

​※相続財産調査が5件までです。6件以上になる場合は1件に付き1万円税別がかかります。

※財産目録作成で財産の種類や数が6件を超える場合は1件に付き5千円税別がかかります。

楽々サポートをご利用の方は遺言ビデオメッセージを基本料金の80%税別で制作します。

【遺言書の内容変費用の注意】

遺言書は何度も変更可能です。遺言書の変更、撤回などについては公正証書遺言、自筆証書遺言のいずれについても、その変更​したい内容を確認した上で変更手続きのお見積もりをいたします。

なお公正証書遺言の変更には、公証人の手数料、証人の費用が別途発生します。

​まず、書いてみよう!

​ご自分で遺言書を作成することを基本とした自筆証書遺言作成サポートです。

相続人調査、相続財産調査のアドバイスと、法的な要式に添った遺言書の書き方についてチェックするサービスです。

自筆証書遺言作成トライアルの報酬料金は4万円税別、格安です。

​書き直すことを見据えた若い方向きの遺言書作成サービスです。

ご夫婦で、それぞれに自筆証書遺言作成トライアルをご利用された場合、

おふたりで報酬料金は7万円税別と、さらにお安くなります。

​※自筆証書遺言法務局保管制度利用の場合は法務局での手数料が別途かかります。法務局の手数料 

​自筆証書遺言作成トライアル

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