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​  契約書・公正証書・内容証明  

​契約書・公正証書・内容証明は、それ自体は手続内容ではなく、法的な効力や証拠力を担保する手段、道具といえます。

公正証書は法的効力を高める効力があり、終活においては遺言書や尊厳死宣言書などを公正証書にすることで、揉め事になる危険を予防する抑止力になります。

また、公正証書に「強制執行認諾約款条項」を盛り込めば、債務不履行時に裁判手続きを踏まずに相手の財産を差押えることが出来ます。

契約書は契約行為(当事者の意思の合致)の証拠として作成されます。相続財産の不動産を処分する際に売買契約や賃貸契約などの契約書を交わしたほうが確実です。

契約書は公正証書にすることでより法的効力を高めることができます。

内容証明は配達証明機能も使い、郵便によって相手に意思を伝えた証拠を残すことができます。連絡がつかない相続人などに遺産分割協議への参加を促したり、相続において遺留分侵害者に対して遺留分侵害額請求をしたり、遺贈について受遺者に承認するかどうか催告するなど、とくに期限がある法律行為について使うと効果的です。

契約書、公正証書、内容証明は目的ではなく手段
​契約書・公正証書・内容証明作成 基本報酬(税別
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