top of page

認知症になってしまうと、意思能力が確認できないとされ、単独で不動産の売買や施設への入所などの契約行為、法律行為ができないとされ、その能力を補うため、後見人と呼ばれる本人を守る制度があります。すでに認知症の症状が重い場合は家庭裁判所に後見申立てをして、後見人が選任されます。この法定後見制度は目的そのものは大切なものですが、実際には家族も含めて経済的に大きな負担になるというデメリットがあります。


まず成年後見人をつけると、自由に財産を活用できなくなります。

成年後見制度を利用する一番の目的は、本人の財産を保全することにあるためです。

成年後見人は定期的に裁判所に財産の活用状況を伝える必要があるため、こっそり使うことはできないのです。例えば、お世話になった人にお金を渡したり、自宅をリフォームしたりすることは本人の財産の保全にはならないとされます。将来の相続財産を保全する目的が明らかである場合以外は、基本的には認められないのです。


成年後見人をつけると、手続費用やランニングコストが必要なこともデメリットです。

成年後見人をつけるためには、裁判所へ申し立てる必要があり、最低でもおよそ2万円ほどの費用がかかります。さらに、鑑定が必要な場合は10〜20万円程度の鑑定費用が、弁護士などに手続きを依頼する場合は30万円程度の弁護士費用が追加で必要です。

加えて、成年後見制度の利用が始まると、成年後見人に対して毎月3~6万円程度の報酬を亡くなるまで支払い続ける必要があります。また、後見人を監督する成年後見監督人がつくことになると、さらに毎月1~3万円程度の報酬が追加されるため、注意が必要です。

本人の財産で費用が支払いできなくなると、多くは家族が負担することになります。


また、後見人を親族に頼みたいと申し立てても、家庭裁判所の判断で、弁護士などの専門家が選任されることが多くあり、本人や家族と後見人のミスマッチも起き、トラブルに発展する可能性もあります。専門家の多くは法律の専門家であって、認知症を抱える家庭を支える専門家ではないからです。親族以外が成年後見人に選任された場合、成年後見人は被後見人の意向を知らないまま財産管理を行うケースがほとんどです。


このように成年後見、特に家庭裁判所が審判をする法定後見には様々な問題があります。

本人が元気な時に、見守りや財産管理を任せる人を本人が決め、その後、認知症になって、その人を後見人とする任意後見契約の方が人間関係が基礎にあるだけに安心と言えます。


超高齢化社会、核家族、独居老人、子どもがいないなど、家庭が不安定な時代に必要とされる後見人制度ですが、自らの状況と懐具合をよく見極めることが求められます。

裁判所の法的で事務的な手続きは極めて寂しい人間関係の写し絵なのかもしれません。




閲覧数:4回0件のコメント
info25820

更新日:6月28日



仕事や生活の中で「口約束」を交わすことは多いかと思います。

「所詮口約束だから」、「契約書があるわけじゃないから」と軽く考えてはいませんか?


口約束とは、契約書などの書面を用いず、言葉だけの「口頭」で行われる約束のことです。仕事上・私生活における会話や電話でのやり取りによる「決めごと」が口約束になります。


口約束には法的な効力があります。民法において、契約は「当事者の意思表示の合致」があれば、書面がなくても成立すると規定されています。民法の第522条です。


民法第522条(契約の成立と方式)

⒈契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

⒉契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


「書面による契約」と「口約束による契約」は、原則、法的な効力に変わりはありません。「契約書がなければ契約は成立しない」というのは間違いなので、注意です。


口約束の内容を証明するのは「当事者の記憶」のみです。

そのため、「言った、言わない」 というトラブルが起きやすくなります。


  • 聞き間違いによる契約内容の齟齬

  • 勘違いによる契約内容の齟齬

  • 口約束の有無(忘れるなど)


当事者だけで解決しない場合は裁判で争うこともありますが、裁判では「口約束の存在」の証明が必要です。立証できなければ相手方が悪い場合でも裁判に負けることも有り得ます。


高齢化社会はこの口約束を忘れてしまうことが頻出します。勘違いも多発します。

たくさんの作品を所蔵する画廊、画商が歳を取り、作品の整理も出来てなく、作品に関する約束が書面で交わされてなく認知力が低下していくと、画廊と製作者の当事者間の口約束の内容にお互い齟齬が起こり、トラブルになります。「買い取った!」「預けていた!」

こうなることが起きる前に、約束を書面に記すことができればいいのですが、この契約書化の作業でまた内容に関して口約束の言い分が食い違い、揉めてしまうと、さあ大変です。

もはや当事者間では解決不能になります。第三者に入って整理整頓するしかなくなります。


口約束の効力の時効は「5年間」です。決めたことを5年間行なわない場合には、その約束は無くなります。これは債権の消滅時効です。

製作者は画廊に作品を売ってもらおうと依頼して預けた、又は渡した。売ってもらうという動機は、お互いの役割として第三者にも理解しやすい動機ですので、それが売れずに5年が経ち、収蔵庫に眠った状態であったら、口約束は消滅したとすることを当事者に提示して合意する。5年の起点は作品制作年とする。

こんなふうに法的な原則に則って進めるしかないかもしれません。これなら民法の契約により発生した債権の始末の仕方として第三者にも受け入れやすいのですが・・・

お互い歳をとると難しいのかな?


更なる手は画廊主が遺言に「一定の要件に合致すれば返還すること」を自らの意思で記すというものですが・・・これもなかなかですか・・・

よくわからない経緯でオークションに出品される美術品が多いのはこんな口約束の果てに漂流を始めたモノが多いからなのでしょうか・・・






閲覧数:7回0件のコメント


相続放棄は被相続人が死亡して相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、

家庭裁判所に申述して(申し述べて)行う。相続開始前にはできない。

どうなるかというと相続人でなくなるので一切のプラス財産もマイナス財産も

「そんなの関係ない!」となる。相続との絶縁で、マイナス財産がでかい時の相続拒否だ。その効果はその人の子孫にまで及ぶ。


では相続分の放棄は、いかがなものなのか?

これは、本来相続すべき法定相続分(プラス財産)のみを放棄することで、

マイナス財産は相続することになる。すっごく損な相続であるが、

兄弟妹で男兄弟は出来が悪く未婚、妹は気立てがよく優秀な人と結婚しているという

兄弟妹関係でよく起きる。

「お前はいらんだろ、裕福だから・・・いらんよな、相続財産なんて・・・」

欲をかく男兄弟に、妹はコクリと頷く。これで決まりとなる。

裁判所の裁の字も出てこない。遺産分割協議で妹の相続分は無しとなる。

プラス財産がマイナス財産を大きくしのぐ東京近郊のかつては山林だった荒野を田舎から出てきた祖父が開拓し、今やベッドタウンとなり、いつの間にか大地主になった貧しい風情の家の相続に多い。何億もの財産が動く相続だ。「金持ち喧嘩せず」とはよく言ったものだ。


相続分の放棄は子孫に影響を与えないから、パチンコばかりで働かず結婚もせずに生涯を終えることになる男兄弟がいったんは相続するものの早く死に、最終的には気立ての良い子だくさんの妹とその子どもに財産が自然と集まることになる。理に適う展開だ。

「慌てる乞食はもらいが少ない」とはよく言ったものだ。


まあ、KANさんの♪愛は勝つ、みたいなものだ。

相続放棄と相続分放棄、

「分」が有ると無しでは、なにごとも「分」をわきまえている方が賢いということだ。

閲覧数:7回0件のコメント
bottom of page