農地転用・空き家対策
相続した農地や住宅は、相続人にとって扱いが難しいものです。
農業をしなければ農地は不要なもの、住宅も使用しなければ空き家になります。
また市街化調整区域の農家住宅などには用途変更に厳しい制限があります。
相続に伴う農地や住宅の対応の仕方をアドバイス、その手続きをサポートします。
農地の相続手続き
相続財産の中に田畑や山林などの農地がある場合、どうすればよいのでしょうか?
相続人が都市部で会社員をしていて農業の経験がなく、今後も農業をする目途もない場合、農地を相続しても対応に困るケースがあります。
農地の扱いは、国内の食料安定供給問題に絡むので、不動産の中でも特殊性が強く、相続においても農地法の制限を受けます。そのため手続きも一般的な不動産相続とは異なる対応が求められます。
相続人が農業を継続する場合
一般の不動産と同じく所有権移転登記を行い、市町村の農業委員会に届出をします。
市街化調整区域などにある農地については相続税の納税猶予の特例が受けられます。
相続人が農地を売却、賃貸する場合 農地法3条
農地を農地のまま売却や貸し出す場合は、農地法3条に基づく許可が必要です。
買主、借主は農業従事者であることが原則で、買い手や借り主がなかなか見つからないのが現状です。申請は市町村の農業委員会にします。
相続人が農地を別の目的で自分で使用する場合 農地法4条
宅地や駐車場などにする自己転用の場合は、農地法4条に基づく許可が必要です。
面積が4ha(ヘクタール)以下は都道府県知事の許可、4haを超える面積は農林水産大臣の許可になります。下図の第二種、第三種農地は転用ができますが、他の種類の農地には原則、転用ができないものがあります。申請前に調査する必要があります。
申請は市町村の農業委員会にします。
市街化区域の農地の自己転用は工事開始40日前までに農業委員会に届出します。
相続人が農地を転用・売却をする場合 農地法5条
農地法5条に基づき、農地が市街化調整区域内であれば転用許可が必要です。
農地の種類により転用の難易度は農地法4条の通りです。また売買については売主(相続人)と買主が共同して許可申請をします。申請窓口は農業委員会です。
転用する農地が農振法の農用地区域内農地(青地農地)の場合 農振法
農地法に基づく農地転用の手続きに先立って、「農振除外」という別な手続きが必要になります。市町村が定める農業振興地域整備計画(農振計画)の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地として指定された農用地区域内農地(青地農地)は、今後10年以上、農地としての利用を確保するために農地転用が厳しく制限されています。そのため青地農地の転用には、農地転用手続きに先立って農振除外の手続きが必要です。これは許可申請ではなく、市町村に対して農振計画の変更の要望という申出手続きで、申出から判断まで半年から1年以上かかります。
また必ず認められるわけではありません。
※市街化調整区域の農地転用は、下図のように農地の種類により許可が困難な農地がありますので、申請前に調査をし、可能性を探る必要があります。
相続した住宅を空き家とする場合
相続した家(事務所や倉庫など含む)はそのまま保有していると固定資産税や修繕費などがかかります。さらに空き家を放置して管理状態が悪く、倒壊や火災リスクが高いと、「特定空き家」に指定され、固定資産税が6倍になってしまいます。
また空き家は火災保険に加入できたとしても、住宅ではなく一般物件扱いとなり火災保険料も割高になる危険性があります。
対策としては、空き家の状態、立地にもよりますが、「売却」「賃貸」「解体」などを検討する必要があります。
また、市街化調整区域の農家住宅、分家住宅の売却等は用途変更許可が必要です。
許可には厳格な要件があり、よく調査をした上で許可申請をする必要があります。
空き家の利活用については専門業者をご紹介します。