夫を亡くしたお母さんには、ふたりの子どもがいるが、遺言で「ひとりの子どもAだけに財産の全部を相続させる」という遺言を残すと、どうなるだろうか?
全部を相続した子どもAに、相続分がなかった子どもBから金銭を支払いなさいという請求が届くことがありうる。
この金銭が「遺留分」と呼ばれる、遺言でも侵すことができない相続人固有の相続分の持ち分なのだ。「遺留分」とは法定相続分の半分である。
法定相続分とは、被相続人の財産のうち、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1(子どもの数で割る)、両親二人で3分の1、兄弟全員で4分の1とされている。
配偶者は相続人に絶対なる。子どもも相続人に絶対なる。子どもがいないと、両親が相続人になり、両親が亡くなっていると、兄弟が相続人になるという仕組みだ。
とても大事なことだから念のため、再確認。
法定相続人が配偶者のみの時は100%を配偶者が相続。
法定相続人が配偶者と子どもの時は、配偶者が2分の1,子供が全員で2分の1
法定相続人が配偶者と両親の時は、配偶者が3分の2で、両親二人で3分の2
法定相続人が配偶者と兄弟の時は、配偶者が4分の3で、兄弟が全員で4分の1
法定相続人が子どもだけの場合は、子ども全員で100%を相続
法定相続人が両親だけの場合は、両親が100%を相続。
法定相続人が兄弟だけの場合は、兄弟が100%を相続。
法定相続人がまったくいない場合で特別縁故者もいない場合は、原則、相続財産は国庫に帰属することになる。少子高齢化時代の今、増えているケースだ。
そして遺留分を持っているのは、配偶者、子ども、両親である。
兄弟には遺留分はない。
さて全部相続の子どもAと、相続無しの子どもBという遺言の話に戻る。
財産は3000万円の不動産だった。法定相続分はAもBも2分の1で、1500万円ずつである。それを母親は遺言で、Aにだけ3000万円全部の不動産を相続させた。不動産は土地建物で特に家は半分に切ることはできないし、敷地の土地も半分に切ると家が建っていられない。母の遺言とは言え、Bは不満である。なんでAにだけ相続なんよ?
そこで登場するのが遺留分である。Bの遺留分は1500万円の2分の1の750万円だ。
この遺留分を侵害した金銭の750万円を侵害者に請求する権利を「遺留分侵害額請求権」という。すでに相続は終わっているので、この侵害額の金銭は相続財産ではなく、Bの固有の債権と見做される。支払いは現金でなくてはいけない。
Aは不動産は相続したものの、手元に750万円の現金はない。なおかつ遺留分侵害額は請求されたらすぐ払わないと利息が膨らんでいき、こうして揉め事も膨らむ。
裁判になれば、軍配はBに上がることは目に見えている。仕方なくAは相続した不動産を売り現金化する。そして750万円に利息などを足した金銭を支払う。
もし裁判をして負けたなら裁判費用もAが持つことになる。そして兄弟仲は悪くなる。
そもそも、遺留分を侵害する財産分割の遺言を母親が書かなければこんなことは起きなかったのだが、どんな感情がこんな遺言を書かせたのか?
二人の兄弟に身に覚えがないなら、悲劇としか言いようがない。
遺言の自由という権利はあるが、それを受け取る人たちのことを慮った遺言内容にしないと相続が争族になってしまうのである。
遺留分侵害額請求権
遺言を書くときは、この権利をよく調べてから書いた方がいい。
戦前の家督相続のような一方的な相続はやめましょう!というメッセージ性の強い規定だ。
この権利は相続開始から1年以内に行使しないと使えなくなります。