遺言は死を連想させるから不吉であるという人がいる。生命保険も死亡をきっかけに金銭が支払われるから同じ位置づけなのだが、そういう連想がなかなか浮かばない。
それはなぜか?
遺言は、遺言者が積極的に死を前提にした意思を示すからだろうと思う。
しかし、この遺言の意思のチカラが超高齢化社会になり、認知症が常態化する社会においては、とんでもない魔法の言葉になることを知っておいた方がいいのではないだろうか。
遺言は遺言者が判断力がある時、つまり認知症になる前に書いたものであれば有効となる。
ところが今や老々介護が騒がれる時代、子どもも認知症というケースも少なくない。
相続人の一人が認知症など意思を示すチカラがない時には、相続手続は原則できない。
しかし、遺言があると、相続手続ができるのである。
それはなぜか?
亡くなった被相続人で遺言者の親の意思が明確に遺言で示されているからである。
遺言があれば遺産分割協議なく、遺産分割が可能になり、認知症の相続人が相続した不動産の登記も可能になる。
もし、遺言がないと、遺産分割協議を相続人全員でおこない、全員の同意で遺産分割を決めなければならないので、認知症の相続人がいると、相続手続は止まってしまう。
手続を進めるためには認知症の相続人の法定後見人を決めるという手続きが必要になる。
期限の短い手続きが多い相続において、大変な事態が起きる。
つまり、認知症の相続人がいる場合は、遺言を残すことが必須といっていいだろう。
これは、知的障害の相続人がいる場合も、行方不明の相続人がいる場合も同じである。
遺言なければ相続は止まってしまうのである。
その原因は意思の不在、意思の不明瞭にある。
遺言は亡くなった被相続人の意思であり、そのチカラで手続きが進む。遺言の執行という。
遺言がない場合は相続人の全員の意思が必要となる。遺産分割協議である。
遺言者の意思 〉相続人の意思
超高齢化社会では「遺言の意思のチカラ」を活用しないとパニックが起きるだろう。
なにしろ、相続人もみんなボケ始めているからだ、笑
ぼくもやばい!