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info25820

更新日:6月18日





遺言は死を連想させるから不吉であるという人がいる。生命保険も死亡をきっかけに金銭が支払われるから同じ位置づけなのだが、そういう連想がなかなか浮かばない。

それはなぜか?

遺言は、遺言者が積極的に死を前提にした意思を示すからだろうと思う。

しかし、この遺言の意思のチカラが超高齢化社会になり、認知症が常態化する社会においては、とんでもない魔法の言葉になることを知っておいた方がいいのではないだろうか。

遺言は遺言者が判断力がある時、つまり認知症になる前に書いたものであれば有効となる。

ところが今や老々介護が騒がれる時代、子どもも認知症というケースも少なくない。

相続人の一人が認知症など意思を示すチカラがない時には、相続手続は原則できない。

しかし、遺言があると、相続手続ができるのである。

それはなぜか?

亡くなった被相続人で遺言者の親の意思が明確に遺言で示されているからである。

遺言があれば遺産分割協議なく、遺産分割が可能になり、認知症の相続人が相続した不動産の登記も可能になる。

もし、遺言がないと、遺産分割協議を相続人全員でおこない、全員の同意で遺産分割を決めなければならないので、認知症の相続人がいると、相続手続は止まってしまう。

手続を進めるためには認知症の相続人の法定後見人を決めるという手続きが必要になる。

期限の短い手続きが多い相続において、大変な事態が起きる。

つまり、認知症の相続人がいる場合は、遺言を残すことが必須といっていいだろう。

これは、知的障害の相続人がいる場合も、行方不明の相続人がいる場合も同じである。

遺言なければ相続は止まってしまうのである。

その原因は意思の不在、意思の不明瞭にある。

遺言は亡くなった被相続人の意思であり、そのチカラで手続きが進む。遺言の執行という。

遺言がない場合は相続人の全員の意思が必要となる。遺産分割協議である。

遺言者の意思 相続人の意思 

超高齢化社会では「遺言の意思のチカラ」を活用しないとパニックが起きるだろう。

なにしろ、相続人もみんなボケ始めているからだ、笑

ぼくもやばい!



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info25820

更新日:6月18日




遺言・相続・尊厳死宣言などを主に手掛けたいと行政書士を始めた。

日本人は次の世代へのバトンタッチがなぜかぎこちない。

おそらくかつての家督相続の因習だけが形骸化して残り、意思を示すことがどこかぎこちなく、不謹慎な行いに感じてしまう癖がついているように思える。

その一方で離婚数は増え、核家族化は進み、少子高齢化が進み、かなりいびつな世代状況、家族状況が進んでいる。

家族とは、みんな元気な時はいいが、親が年老いた時こそもっとも必要な人のつながりなのだと、超高齢化のなかで思い知る。

動けない、寝たきり、言葉にできない状態になり、人も動物も、生き物は必ず老いて死ぬ。確実に死ぬ。この死ぬを活かすためにはちゃんと生きることなのだ。

遺言という意思があることで、相続は亡くなった本人が主人公になり、遺産分割が進む。

病状が悪化し、回復不能な状況に陥った時、尊厳死宣言があれば生命維持装置である人工心肺を止めるという行為は、本人の意思による行為となる。

認知症や知的障害の最大の困難は、その人の意思が見えにくいということだ。

ちゃんと死ぬとは、本人が意思を伝えて死ぬことであり、それは生き方そのものなのだ。

死を遠ざけるばかりでは、多死社会はパニックになるだろう。

そのパニックを少しでも和らげるのが遺言書であり、尊厳死宣言である。

このような「心の相続」は、それを目の当たりにした家族の生き方をまっすぐにする。

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