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母子家庭、父子家庭の親は、子どもために必ず遺言で未成年後見人を指名しておきましょう!



まだ若いから大丈夫と思っていても、身体を鍛えていても、事故、心臓病、脳血管障害で突然死ぬことがある。

子どもがまだ未成年なら、親がひとりの家庭では必ず遺言を万が一のために作成しておいた方がいい。未成年者は法律行為が単独でできないため、未成年者を代理する人が必要になるからだ。遺言がないと家庭裁判所が決める。それは親のあなたも知らない法律家である。

親を突然失い、途方に暮れている時に現れた見知らぬ人が親代わりだと言われても子どもには負荷が大きすぎる。子どももよく知っている友人が法律に通じていれば、理想的な未成年者後見人だが、なかなかそういう人少ない。

できれば法律に通じている親の友人で、親のほかの友人ともつながりがあり、子どもともつながりがある人を未成年者後見人に指名するのがいちばんいい。万が一の時は相続やら税務やら次々と手続きが襲ってくる。

親の友人と相談しながら手続きを進めればいい。子どもが成人すれば未成年者後見人は必要なくなるが、相談できる人が子どもにできるのはいいことだ。

遺言は自分の意思で何度でも書き換えれるし破棄することもできる。生命保険より使える。


自筆証書遺言なら専門家のアドバイスの元、リーズナブルに作成できる。

いまは法務局の保管制度を使えば家庭裁判所の検認という調べもいらない。

カジュアル遺言で自分が万が一の時に備え未成年者の子どもを守ることは賢い親の努めだ。

ひとは突然死ぬことがある。だからこそだ。


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