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超高齢化、妻を守る権利を大事にしよう

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更新日:2024年6月18日



配偶者居住権、特別寄与料の支払い請求権

このふたつの権利は配偶者を守る権利として新しく登場した。

配偶者とは、夫から見れば妻であり、妻からみれば夫であるが、平均寿命から察すれば妻であると見るのが妥当である。

つまり、夫に先立たれた妻を守る権利が、配偶者居住権であり、特別寄与料請求権である。


具体的には、配偶者居住権は、夫が亡くなった時に夫と居住していた家に、夫の亡き後も住み続けることができる権利である。当たり前のようで、当たり前でなかった権利なのだ。

例え話で解説する。

夫の遺産が土地建物が3000万円、預金が1000万円であったとする。

相続人は配偶者である妻と子どもが一人だったとする。

法定相続分は妻が2000万円分、子どもが2000万円分となる。

3000万円の「土地建物」を妻が、1000万円の「預金」を子どもが相続するとすると、3000−2000は1000だから、妻は子どもに不足分の1000万円を現金で支払わなければならない。これはなかなか難しい。そこで配偶者居住権が登場する。


遺産分割協議で配偶者居住権を1500万円とみなし、預金1000万円は500万円ずつに分けることにすると、2000万円ずつ分けたことになり、妻は現金を支払わずに住み慣れた家に死亡するまで住み続けることができるのである。

この配偶者居住権は令和2年4月に施行された民法の規定であり、残された妻を保護する権利として登場した。

気を付けたいのは子どもとの関係である。子どもが先妻の子どもであり、妻と血のつながりがないなど関係性が不安定な場合、配偶者居住権は家に住む権利であるため、子どもが持ち分の土地を売ってしまうと現実的に家に住めなくなってしまうのだ。

また、配偶者居住権は配偶者が死亡するまでの権利で、第三者に譲渡できず現金化できないため、老人介護施設に入ろうとしても必要な現金が用意できないという不安もある。

子どもと仲がいいなら心配はないが・・・感情は権利を毀損する最大の要因だ。

配偶者居住権は遺言での遺贈や遺産分割協議で設定することができる。



特別寄与料の請求権も配偶者を守るための権利である。

夫が亡くなった後も、妻が夫の親の面倒を看るというケースはよくある。

超高齢化の時代は、逆順が不思議でない時代。

しかし、そもそも妻には夫の親の相続権はない。一生懸命夫の親の面倒を看てもこれまでの法律では保護されない。これはあかんと誰もが思う超高齢化時代の民法の不具合を是正するため、令和1年7月に施行されたのが特別寄与料の請求権だ。

相続人でなくても、被相続人の面倒を看た人に特別寄与料という金銭の請求権を認める規定が加わった。


民法1050条、その条文。

「1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人,相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は,相続の開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。」


この特別寄与料がいくらになるのか?それは相続人同士の遺産分割協議で決まる。

特別寄与者に感謝を示すのか?それとも悪意を持つのか?器が問われる。

感情は権利を毀損する最大の要因、にならないことを祈るばかりだ。


弱い立場の人を守るのが法の役割だが、その弱みに付け込む輩がたくさんいる。

裏金獲得で企業回りに奔走する国会議員には必ず天誅が下る世の中にしなくてはどんなに弱きを守る法を作っても台無しになってしまう。


なお、こうした配偶者を守る権利は、残念だが内縁や事実婚の関係では使えない。










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